板橋区周辺で介護サービスをお探しの皆様、”福ぶくろ 介護のたくみ”にぜひご相談下さい。介護にまつわる様々な不安を取り除きながら健やかな暮らしのお手伝いをいたします。
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登録ヘルパー賃金規定

1.基本賃金(時間給)

稼働
時間
ランク
生活援助
予防訪問介護
有償生活援助
(8:00~18:00)
身体介護
有償身体介護
(8:00~18:00)
移動支援
(8:00~18:00)
移動支援
(身体介護伴う)
(8:00~18:00)
有償通院等
待機
1,260円 1,452円 1,200円 1,404円 1,104円
1,356円 1,560円 1,308円 1,500円 1,104円
1,380円 1,608円 1,320円 1,560円 1,104円
1,392円 1,656円 1,344円 1,608円 1,104円
1,416円 1,704円 1,368円 1,656円 1,104円
1,440円 1,752円 1,380円 1,704円 1,104円
1,452円 1,800円 1,404円 1,752円 1,104円
1,476円 1,860円 1,428円 1,800円 1,104円
1,500円 1,908円 1,440円 1,860円 1,104円
J 1,512円 1,956円 1,464円 1,908円 1,104円
K 1,536円 2,004円 1,488円 1,956円 1,104円
介護の匠 1,560円 2,052円 1,500円 2,004円 1,200円

*早朝・夜間加算(8:00以前、18:00以降)時給100円増。

*日曜日・祝日加算 全時間帯 時給100円増。

*1.5時間を超過した支援は、一律生活援助の賃金を適用。

*同行訪問については、稼働時間ランクの適用なく、1,104円。
「介護の匠」ランクの方は、1,200円。


*研修、ケースカンファレンス等

各ランクの生活援助の時給

*研修は月1回必須。ケースカンファは随時参加依頼。時間は概ね1時間を予定。

*移動加算は発生しません。


2.ランクアップ制

  1. 登録時の資格で、スタートするランクを決定。ヘルパー1、2級はランクA、介護福祉士、看護師等はランクBよりスタート。ヘルパー1、2級の方で、介護福祉士、看護師等の資格を取得した場合は、資格取得の翌月から、1ランクアップ。
  2. 累積稼働時間、100時間、300時間、500時間、1,000時間、以降500時間達成ごとに、達成した翌月から1ランクアップ。
  3. 稼働時間ランクは、労働条件通知書、毎月の賃金明細書にてお示しします。
  4. 派遣時間の遅刻、無断欠勤、その他別冊の『就業規則』の禁止事項に違反した場合、ランクダウンする。


3.キャンセル補償

派遣予定時間の1時間未満のキャンセルの場合、予定給与の60%を補償します。また、移動加算も適用されます。ただし、当日でも、派遣予定時間の1時間前までにキャンセルの場合は、キャンセル補償は適用されません。


4.交通費、移動加算

通勤にかかる、自宅最寄駅から事務所、事務所から自宅最寄駅の交通費は、全額負担(給与に交通費全額分を支給)します。


利用者宅から利用者宅の移動費として、1件につき200円を加算します。
(例:1日3件の訪問がある日は、600円加算。)
※原則自己所有の自転車を使用していただきますが、必要な場合は、当事務所で自転車を貸し出しします。


5.年間稼働時間賞与(令和2年度単価)

年間稼働時間300時間達成ごとに、下表の賞与を、達成月の翌月に支給します。

年間稼働時間 賞与 賞与(介護の匠ランク)
300時間 5,000円

20,000円

600時間 10,000円

25,000円

900時間 15,000円

30,000円

1,200時間 20,000円

35,000円

1,500時間 25,000円

40,000円

1,800時間 30,000円

45,000円

2,100時間 35,000円

50,000円

*介護の匠ランクの賞与は、毎年各時間ともに、2,000円ずつ昇給します。

*年間→4/1~翌年3/31の間。3/1~3/31の間に300時間達成された場合は、翌年度の4月分(4/1~4/30)の給与で、賞与を支給します。


6.夏季加算

繁忙期と休暇希望が重なる時期(概ね8/11~8/17。年度によって変わる場合あり)の7日間は、時給200円増とします。


7.年末年始加算

大晦日と三が日を含む時期(概ね12/30~1/5。年度によって変わる場合あり)の7日間は、時給200円増とします。


8.休暇補償

登録した年の翌年度から、週所定労働日数に応じた、休暇補償を付与します。なお、手当てする額は、前年度平均1日稼働時間×1,000円(株式会社福ぶくろの基本時給)とします。休暇補償の日数、補償額は、労働条件通知書にて示します。


(1)休暇補償のルール

・算定する1日平均稼働時間は、前年度1年間の実績平均値を採用します。
・毎年、3月更新時に、労働条件通知書にて提示します。
・有効期間は、労働条件通知書に示す、契約期間で、休暇補償の年度持ち越し、換金はできません。


(2)休暇補償の日数

週所定
労働日数
継続勤務期間
2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目
以上
5日以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
4日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日


(3)週所定労働日数の算定方法

前年度1日平均稼働時間に5日(1週間)をかけて、1週間の稼働時間を計算します。その1週間の稼働時間を株式会社福ぶくろの常勤職員の1日稼働時間8時間で割り算定します(常勤換算)


週所定労働日数=(前年度平均1日稼働時間×5日)÷8(常勤職員1日労働時間)
*小数点以下は、四捨五入。なお、1未満は、1日とします。


例:前年度の平均1日稼働時間が、4.5時間の方は・・・
(4.5×5)÷8=2.8125→3日



(4)休暇補償日数

週所定労働日数を算定し、上記②の表の左側の該当日数と、右側の継続勤務期間の合致する箇所が、その年の休暇補償日数となります。


例:前年度の平均1日稼働時間が、4.5時間で、継続勤務期間が、3年目の方は・・・
6日の休暇補償日数を有します。



(5)休暇補償額

前年度の平均1日稼働時間に、1,000円(株式会社福ぶくろの基本時給)をかけた額とします。


例:前年度の平均1日稼働時間が、4.5時間で、継続勤務期間が、3年目の方は・・・
4.5時間×1,000円=4,500円。少数点以下は四捨五入。
  ↓
年間6日間/補償額 4,500円



(6)休暇補償の届出

休暇補償を希望する日の前日までに、所定の休暇届に記入の上、サービス提供責任者に届出ください。



(7)休暇補償の提示

当該年度の休暇補償の日数と金額は、労働条件通知書にてお示しします。なお、年度内の休暇補償の使用日数と残数は、毎月の賃金明細書にて提示します。


9.介護職員初任者研修受講費用負担

ホームヘルパーを仕事として行うためには、「介護職員初任者研修」という有料の研修を受講する必要があります。およそ130時間のカリキュラムで、費用は5~10万円くらいで、受講先によってまちまちです。


研修修了後、当社で30時間働いて頂いたら、受講料を当社で全額負担します(30時間稼働した月の給料に受講料全額を加算します)。


なお、受講先等もこちらでご紹介できますので、お気軽にご相談ください。


10.お友達紹介制度

登録いただいているヘルパーの皆様(登録してから30時間の稼働実績がある方)が、お知り合いの方に声をかけていただき、株式会社福ぶくろ介護のたくみに登録していただき、文字通り、ヘルパーの輪を拡げていくためのシステムです。新たに紹介により登録してくれたヘルパーが、累積で30時間稼働された、翌月に支給します。


紹介してくれた方→20,000円

紹介によって登録してくれた方→10,000円


11.資格受験支援

スキルアップのために介護福祉士、介護支援専門員等を受験するにあたり、その教材費の購入、研修費等に対して10,000円支給します。残念ながら2年目以降に再チャレンジされる場合でも、5,000円支給します(限度なし)。受験申込の控えを確認した月の給料に加算します。みなさまの資格取得を応援しています。


12.資格取得お祝い金

新たに介護福祉士、介護支援専門員等を受験し、見事合格され資格取得された方に、お祝い金として10,000円支給します。資格証を確認した月の給料に加算します。おめでとうございます。


13.インフルエンザ予防接種支援

年度内、お一人様1回に限り、1,500円を支給します。予防接種の領収証を確認した月の給料に加算します。支援者側がしっかり予防して、流行する時期に支援できるようにしていきましょう。


14.自転車修理代支援

皆様の訪問に欠かせない自転車。介護のたくみの訪問のために、自転車を消耗させてしまっていると思いますので、自転車修理代を各時給ランクに応じて一部支援します。


A~Dランク 年間2,000円上限
E~Hランク 年間3,500円上限
I~介護の匠ランク 年間5,000円上限


修理代の領収証を確認した月の給料に加算します。


15.処遇改善加算

処遇改善加算とは、介護業界全体の賃金が低く、離職率が高まっていることに対して、国が制定した制度です。利用者からもらう介護報酬に何パーセントか上乗せをして徴収し、上乗せ分をそのまま賃金に充てることになっています。各事業所でどういう方法で賃金に充てるかは違っており、介護のたくみでは、毎年12月分給料(1月支給分)に、一時金(賞与)として支給しています。金額は、前年1年分の総支給額の数%(業務実績に応じる)を算定しています。平成28年度以降は8%の支給実績です。皆さんで一丸となって、介護業界の低賃金を改善していきましょう。


例:前年度(1月支給12月分~12月支給11月分)の総支給額が、100万円の方は・・・
8万円(総支給額の8%)の一時金を12月分給料に上乗せして支給。


登録ヘルパー賃金規定
作成年月日 平成24年4月1日
一部改正 平成27年4月1日
一部改正 平成29年4月1日
一部改正 平成30年4月1日
一部改正 平成31年4月1日

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