ヘルパー賃金規定
1.基本賃金(時間給)
稼働時間 ランク |
生活援助 予防訪問介護 (8:00~18:00) |
身体介護 (8:00~18:00) |
生活援助 予防訪問介護 (事務所営業時間外) |
身体介護 (事務所営業時間外) |
---|---|---|---|---|
A | 1,200円 | 1,400円 | 1,300円 | 1,500円 |
B | 1,300円 | 1,500円 | 1,400円 | 1,600円 |
C | 1,320円 | 1,550円 | 1,420円 | 1,650円 |
D | 1,340円 | 1,600円 | 1,440円 | 1,700円 |
E | 1,360円 | 1,650円 | 1,460円 | 1,750円 |
F | 1,380円 | 1,700円 | 1,480円 | 1,800円 |
G | 1,400円 | 1,750円 | 1,500円 | 1,850円 |
H | 1,420円 | 1,800円 | 1,520円 | 1,900円 |
I | 1,440円 | 1,850円 | 1,540円 | 1,950円 |
J | 1,460円 | 1,900円 | 1,560円 | 2,000円 |
K | 1,480円 | 1,950円 | 1,580円 | 2,050円 |
介護の匠 | 1,500円 | 2,000円 | 1,600円 | 2,100円 |
*2時間以上の支援は、一律生活援助の賃金を適用。
たくみのホームヘルプ(有償サービス) | たくみのホームヘルプ(有償サービス) (事業所営業時間外) |
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1,100円 | 1,200円 |
*稼働時間ランクの適用なく、一律。「介護の匠」ランクの方は、1,200円(時間外1,300円)適用。
ケースカンファレンス、ヘルパー説明会等 |
---|
各生活援助の時給 |
*ケースカンファレンス、ヘルパー説明会は、必要時参加依頼。時間は概ね1時間を予定しております。なお、昼食を取りながらカンファ等行う場合、500円の飲食代と30分の時給を支給します。
2.ランクアップ制
- 登録時の資格で、スタートするランクを決定。ヘルパー1、2級はランクA、介護福祉士、看護師等はランクBよりスタート。ヘルパー1、2級の方で、介護福祉士、看護師等の資格を取得した場合は、資格取得の翌月から、1ランクアップ。
- 累積稼働時間、100時間、300時間、500時間、1,000時間、以降500時間達成ごとに、達成した翌月から1ランクアップ。
- 稼働時間ランクは、労働条件通知書、毎月の賃金明細書にてお示しします。
- 派遣時間の遅刻、無断欠勤、その他別冊の『就業規則』の禁止事項に違反した場合、ランクダウンする。
3.キャンセル補償
派遣予定時間の1時間以内のキャンセルの場合、600円、訪問したが不在等の理由でキャンセルになった場合、1,200円(30分の支援の場合は、600円)を補償。ただし、当日でも、派遣予定時間の1時間前にキャンセルの場合は、キャンセル補償は適用されません。
(例:10:30~の支援の場合。9:30以降にキャンセルの場合は、500円補償。9:30までにキャンセルの場合は、補償なし。なお、10:30に訪問してキャンセルだった場合は、1,000円補償となります。)
4.移動加算
利用者宅から利用者宅の移動費として、1回の移動につき210円を加算します。
(例:1日3件の訪問がある日は、420円加算。1日6件の訪問がある日は、1,050円加算。)
5.年間稼働時間賞与
年間稼働時間300時間達成ごとに、下表の賞与を、達成月の翌月に支給します。
年間稼働時間 | 賞与 | 賞与(介護の匠ランク) |
---|---|---|
300時間 | 5,000円 | 10,000円 |
600時間 | 10,000円 | 15,000円 |
900時間 | 15,000円 | 20,000円 |
1,200時間 | 20,000円 | 25,000円 |
1,500時間 | 25,000円 | 30,000円 |
*介護の匠ランクの賞与は、毎年各時間ともに、2,000円ずつ昇給します。
*年間→4/1~翌年3/31の間。3/1~3/31の間に300時間達成された場合は、翌年度の4月分(4/1~4/30)の給与で、賞与を支給します。
6.臨時対応加算
予定時間(各ヘルパーが毎週定期的に訪問する予定の時間)以外の臨時依頼に対して訪問してもらう場合は、1日につき500円を加算します。
7.夏季加算
繁忙期と休暇希望が重なる時期(概ね8/11~8/17。年度によって変わる場合あり)の7日間は、時給200円増とします。
8.年末年始加算
大晦日と三が日を含む時期(概ね12/30~1/5。年度によって変わる場合あり)の7日間は、時給200円増とします。
9.休暇補償
登録した年の翌年度から、週所定労働日数に応じた、休暇補償を付与します。なお、手当てする額は、前年度平均1日稼働時間×1,000円(株式会社福ぶくろの基本時給)とします。休暇補償の日数、補償額は、労働条件通知書にて示します。
(1)休暇補償のルール
- 算定する1日平均稼働時間は、前年度1年間の実績平均値を採用します。
- 毎年、3月更新時に、労働条件通知書にて提示します。
- 有効期間は、労働条件通知書に示す、契約期間で、休暇補償の年度持ち越し、換金はできません。
(2)休暇補償の日数
週所定 労働日数 |
継続勤務期間 | ||||||
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2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 以上 |
|
5日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
(3)週所定労働日数の算定方法
前年度1日平均稼働時間に5日(1週間)をかけて、1週間の稼働時間を計算します。その1週間の稼働時間を株式会社福ぶくろの常勤職員の1日稼働時間8時間で割り算定します(常勤換算)
週所定労働日数=(前年度平均1日稼働時間×5日)÷8(常勤職員1日労働時間)
*小数点以下は、四捨五入。なお、1未満は、1日とします。
例:前年度の平均1日稼働時間が、4.5時間の方は・・・
(4.5×5)÷8=2.8125→3日
(4)休暇補償日数
週所定労働日数を算定し、上記②の表の左側の該当日数と、右側の継続勤務期間の合致する箇所が、その年の休暇補償日数となります。
例:前年度の平均1日稼働時間が、4.5時間で、継続勤務期間が、3年目の方は・・・
6日の休暇補償日数を有します。
(5)休暇補償額
前年度の平均1日稼働時間に、1,000円(株式会社福ぶくろの基本時給)をかけた額とします。
例:前年度の平均1日稼働時間が、4.5時間で、継続勤務期間が、3年目の方は・・・
4.5時間×1,000円=4,500円。少数点以下は四捨五入。
↓
年間6日間/補償額 4,500円
(6)休暇補償の届出
休暇補償を希望する日の前日までに、所定の休暇届に記入の上、サービス提供責任者に届出ください。
(7)休暇補償の提示
当該年度の休暇補償の日数と金額は、労働条件通知書にてお示しします。なお、年度内の休暇補償の使用日数と残数は、毎月の賃金明細書にて提示します。
10.お友達紹介制度
登録いただいているヘルパーの皆様(登録してから100時間の稼働実績がある方)が、お知り合いのヘルパーに声をかけていただき、株式会社福ぶくろ介護のたくみに登録していただき、文字通り、ヘルパーの輪を拡げていくためのシステムです。新たに紹介により登録してくれたヘルパーが、累積で50時間稼働された、翌月に支給します。
- ●紹介してくれた方→20,000円
- ●紹介によって登録してくれた方→10,000円
11.資格受験支援
スキルアップのために介護福祉士、介護支援専門員等を受験するにあたり、その教材費の購入、研修費等に対して10,000円支給します。残念ながら2年目以降に再チャレンジされる場合でも、5,000円支給します(限度なし)。受験申込の控えを確認した月の給料に加算します。みなさまの資格取得を応援しています。
12.資格取得お祝い金
新たに介護福祉士、介護支援専門員等を受験し、見事合格され資格取得された方に、お祝い金として10,000円支給します。資格証を確認した月の給料に加算します。おめでとうございます。
13.インフルエンザ予防接種支援
年度内、お一人様1回に限り、1,500円を支給します。予防接種の領収証を確認した月の給料に加算します。支援者側がしっかり予防して、流行する時期に支援できるようにしていきましょう。
14.自転車修理代支援
皆様の訪問に欠かせない自転車。介護のたくみの訪問のために、自転車を消耗させてしまっていると思いますので、自転車修理代を各時給ランクに応じて一部支援します。
A~Dランク 年間2,000円上限
E~Hランク 年間3,500円上限
I~介護の匠ランク 年間5,000円上限
修理代の領収証を確認した月の給料に加算します。
15.処遇改善加算
処遇改善加算とは、介護業界全体の賃金が低く、離職率が高まっていることに対して、国が制定した制度です。利用者からもらう介護報酬に何パーセントか上乗せをして徴収し、上乗せ分をそのまま賃金に充てることになっています。各事業所でどういう方法で賃金に充てるかは違っており、介護のたくみでは、毎年12月分給料(1月支給分)に、一時金(賞与)として支給しています。金額は、前年1年分の総支給額の数%(業務実績に応じる)を算定しています。平成25年度は6%、平成26年度は10%の支給実績です。皆さんで一丸となって、介護業界の低賃金を改善していきましょう。
例:前年度の総支給額が、100万円の方は・・・
6万円(平成25年度)、10万円(平成26年度)の一時金を12月分給料に上乗せして支給。